●おとり捜査【おとりそうさ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
おとり捜査
おとりそうさ
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おとり捜査
(2008-03-08 朝日新聞 朝刊 1社会)
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おとり捜査
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おとりそうさ【おとり捜査】
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おとり捜査
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日本大百科全書(ニッポニカ)
おとり捜査
おとりそうさ
捜査機関が犯罪者の発見・逮捕のため、自らまたは第三者を「おとり」にして犯罪を誘発し、この犯人を現行犯として逮捕しようとする捜査方法。麻薬犯罪など密行性と常習性の強い犯罪にこの捜査方法が用いられる。おとり捜査がこれにより誘発された犯人に対する罪責の有無に影響を与えるかにつき、判例(最高裁判所決定昭和28年3月5日、最高裁判所刑事判例集7巻3号482頁)は実体法上および訴訟法上なんら影響しないと解している。しかし、学説には、憲法第31条のデュー・プロセス(法の適正な手続)違反などを根拠に、この捜査そのものが違法であると解する見解もある。なお、おとり捜査により犯罪を誘発する行為が犯罪を構成するかにつき、とくに未遂の教唆またはアジャン・プロボカトゥールagent provocateur(フランス語)の問題として大いに争われている。アジャン・プロボカトゥールとは、他人を教唆して犯罪の実行を決意させ、被教唆者が実行に着手するのをまって逮捕したり告発したりする者をさし、「警察の犬」などと訳される。とくに、ルイ14世当時、治安対策の一つとしてしばしば用いられた。この点につき、初めから未遂に終わらせる意図で犯罪を教唆するのは教唆犯の故意を欠くから不可罰であると解する見解もあるが、通説・判例は、被教唆者の行為が未遂犯にあたる以上、これを教唆するのも未遂犯の教唆として可罰的であると解している。
[名和鐵郎]
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