●インサイダー取引【いんさいだーとりひき】
インサイダー取引
上場
企業の役員、
社員、その他の関係者が、公表されていない会社の重要な
事実に基づいて行う証券の取引。村上
ファンドの村上世彰代表が主張したように偶然情報を取得した場合、また
マスコミに勤務する社員が公開される前の記事原稿から情報を取得したような場合でも、
利益を得たか
否かにかかわらず
証券取引を行えばインサイダー取引となる。違反行為には5年以下の
懲役または500万円以下の
罰金(
法人は5億円以下)もしくはその
両方という厳しい罰則が定められている。
(熊井泰明 証券アナリスト / 2008年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
インサイダー‐とりひき【インサイダー取引】
会社の役員・
従業員・
帳簿閲覧権を有する
株主などの会社関係者が、その
職務や
地位によって得た未公開の重要な情報を利用して行う自社
株などの取引。
金融商品取引法によって禁止され、種々の
規制が行われ、罰則規定が設けられている。
内部者取引。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
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インサイダー取引
投資判断に
影響を及ぼすような、会社の未公開の情報を、ある一定の立場ゆえに知るに至った者が、その情報に基づいて、その情報を知り得ない者と、その会社の発行する株式等の証券の取引を行なうこと。証券取引法第166条で、会社関係者は、
上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定
有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、懲役もしくは罰金に処し、又はこれを併科されます。会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、上場会社等との契約締結者などが含まれる。なお、会社関係者から業務等に関する重要事実の
伝達を受けた者、すなわち第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、CBなど特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害など会社に発生する事実、売上高の変化など決算に係る事実が含まれる。公表とは、一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開後12時間以上経過したことをいう意味します。
出典:株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント
インサイダー取引
大株主や役員などの内部関係者が、未公開情報を
もとに株式の売買を行うこと。内部者取引。内部関係者が
株価に大きな影響を与えるような未公開情報を知った場合には、2社以上の
報道機関によって情報が公開された後、12時間経過しなければその株式の売買を行うことはできない。内部関係者から情報の伝達を受けた者にも適用される。
出典:(株)マネーパートナーズ
インサイダー取引
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株等を売買することです。内部者取引とも呼ばれます。このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、証券取引法において規制されています。これに違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられます。
出典:(株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」
インサイダー取引
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株式等を売買すること。内部者取引ともいう。このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがるため、証券取引法において規制されている。違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられる。
出典:株式会社ストライク
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インサイダーとりひき【インサイダー取引】
有価証券の投資判断に影響を及ぼす未公表の重要な情報に接近できる特別の地位にある者が,その地位によりかかる未公表の重要な情報を知り,その公表前に行う有価証券の取引。内部者取引ともいう。証券市場の健全性を害し,証券市場の公正性に対する投資家の
信頼を傷つけることから,
各国において厳重に禁止されている。 日本においては,上場会社または店頭登録会社の企業内容に関するインサイダー取引(証券取引法166条)および上場会社または店頭登録会社の発行する株式等の
公開買付けまたは買集めに関するインサイダー取引(同法167条)が禁止されている。
出典:株式会社平凡社
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インサイダー取引
インサイダーとりひき
insider trading
企業役員や主要株主などの企業関係者が,職務や地位によって知りえた,一般には未開示の内部情報を利用してその企業の
株式を売買すること。インサイダー(内部者)取引が行なわれると,株価の形成がゆがめられて一般投資家が不利益を被り,証券市場の公正性・健全性がそこなわれるため,各国で厳しく規制されている。日本では 1989年4月に施行された改正
証券取引法で規制が大幅に強化された。1999年と 2001年にも,
商法改正にあわせてインサイダー取引の規制対象となる「重要事実」(株価に重要な影響を与える未開示の内部情報)の追加が行なわれ,さらに証券取引法の抜本的改正で 2006年に制定された
金融商品取引法もインサイダー取引規制を引き継いだ。しかし,その後もインサイダー取引があとを絶たず,2008年の同法改正では違反行為に課される
課徴金制度を厳格化し,課徴金の水準を引き上げた。監視機関は
証券取引等監視委員会。規制対象となる重要事実とは,株式の発行,合併,新製品の商品化など。インサイダーとは,企業の役員,従業員や主要株主,またこれらから情報の伝達を受けた者(証券会社役職員,報道関係者など)と定義される。アメリカ合衆国では 1961年から
証券取引委員会 SECが監視や捜査活動を行なってきたが,特に 1986年のボウスキー事件などを契機に規制が強化された。
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
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インサイダー取引
いんさいだーとりひき
insider trading
証券市場の取引において、未公開の重要な内部情報を知りうる立場を利用して行う当該株式の不公正取引。内部者取引ともよぶ。証券市場における株価は、売買参加者が公開されている同質の情報を基に取引されて形成される。しかしながら企業の機密情報に直接に接しうる者や、その機会が多い企業役員(取締役、監査役)は立場を利用して容易に利益を獲得することが可能であり、そのことからこれら企業の重要情報を知りえない一般投資家は、十分に損害を被ることが考えられる。公開企業の重要情報はすべてに対して公平であるべきであり、情報を知りうる者のみが利益をあげることは、不公平で一種の詐欺的行為ともいうべきものである。
アメリカにおけるインサイダー取引の法規制はきわめて厳しいものであるが、日本では、1987年(昭和62)タテホ化学工業の事件によって、1988年インサイダー取引の規制強化のための証券取引法改正が行われ、刑罰規定を設けてインサイダー取引が禁止された。インサイダー取引に対しては法規制のほかに、証券取引所や証券諸団体による自主規制も設けられ、取引所による規制としては、タイムリー・ディスクロージャー(適時開示)によって情報公開を義務づけたり、証券団体では証券従事員の職務上知りえた情報の利用の制限などを義務として課している。
[桶田 篤]
1994年(平成6)の証券取引法の改正では、商法において自己株式取得規制が緩和されたことを受けインサイダー取引規制が強化され、1997年の法改正では罰則が強化された。なお2007年に証券取引法を改正した金融商品取引法が施行され、現在インサイダー取引は同法において規制(166条・167条)されることになり、それに伴って、不公正な取引を防止するため、罰則が強化されている。なお課徴金については、従来通り課されることになっている。
[前田拓生]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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インサイダー‐とりひき【インサイダー取引】
〘名〙 職務や地位の性質から企業の内部事情に詳しい者が、未公開の情報を利用して行なう株取引。取引の公正を維持するために証券取引法で禁止している。
出典:精選版 日本国語大辞典
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