●サリカ法典【サリカほうてん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
サリカ法典
サリカほうてん
Lex Salica
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世界大百科事典 第2版
サリカほうてん【サリカ法典 Lex Salica】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
サリカ法典
さりかほうてん
Lex Salica ラテン語
フランク人の一分派サリ支族の法典で、ゲルマン部族法典中もっとも重要なものである。部族法典とは、ゲルマン系諸部族が口頭で伝承してきた慣習法が、ある時点で成文化されたものと考えられるが、原法典は残存しておらず、後代の写本が残っているだけで、しかも各写本の間にはかなり大きな異同があり、当然最初の成文化以後にも、新しい追加、補足があったと考えられる。
サリカ法典も、現在の写本は約80種、普通これを5群に分類するが、65章からなる古い形と、70章ないし99章からなる新しい形とに大別され、古い形は本文のラテン語の名詞に相当するフランク語を注記した「マルベルク注解」を含むのが特徴である。原法典の成立年次に関しても諸説があるが、クロービス治世の末年、6世紀初頭とみなす見解が有力である。法典の内容は刑法的規定が大部分であり、最近の研究者は、部族法典、とりわけサリカ法典は、各種の犯罪行為に対する罰金のカタログであると特徴づけている。
[平城照介]
『久保正幡訳『サリカ法典』(1949・弘文堂)』
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旺文社世界史事典 三訂版
サリカ法典
サリカほうてん
Lex Salica
ゲルマン諸部族法のうち,最も古いものに属する。慣習法をそのまま記録したものが多く,刑法・訴訟法に関する規定が大部分。他の諸部族法やのちのヨーロッパ諸法に影響を与えた。
出典:旺文社世界史事典 三訂版
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