●シンジケート
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
シンジケート
syndicate
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デジタル大辞泉
シンジケート(syndicate)
2 有価証券の引き受けのために、銀行・保険会社・証券会社などが結成する証券引受団。引受シンジケート団。
3 大規模な犯罪組織。
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DBM用語辞典
シンジケート【syndicate】
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世界大百科事典 第2版
シンジケート【syndicate】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
シンジケート
しんじけーと
syndicate 英語
Syndikat ドイツ語
カルテルが加盟企業の製品を共同販売機関を通じて販売する協定を締結した場合、その一手販売機関をシンジケートという。このほか公社債引受事業団、協調融資銀行団などをさす場合もある。
カルテルは生産数量の制限や価格協定などの共同行為を行うが、製品の販売については企業の自主性にゆだねられている場合が多い。そこでしばしば協定価格や数量制限が守られず、カルテル破りが生ずる。このようなカルテル協定違反を防ぐため、加盟企業の製品を一手に販売する共同販売機関(シンジケート)を設け、数量制限や協定価格の遵守を確保しようとする。したがって、このようなシンジケートはカルテルの一種であり、流通過程におけるカルテルの発展である。
シンジケートには、(1)シンジケートが買い手からの注文を引き受け、これを加盟各社に割り当てる仲介共同販売、(2)注文の引受けと割当てだけでなく、加盟各社からの委託を受けて販売を自らが行う委託共同販売、(3)すべての製品を加盟各社から買い取り、これを共同販売機関が販売する買取共同販売、などがある。シンジケートは、カルテル行為が守られているかどうかを、流通過程を統制することによって監視し補完する方法であるから、(3)の買取共同販売がもっとも強力である。しかし、シンジケートを設けても、依然として加盟企業の独立性は保持されているので、販売割当て数量の割当てをめぐって加盟企業間の紛争が生じがちとなり、これを契機としてシンジケートが崩壊することがある。
わが国では第二次世界大戦後の1947年(昭和22)に独占禁止法が制定され、第3条、不当な取引制限の禁止の規定において、生産制限や価格協定などのカルテルを禁止しているだけでなく、シンジケートをも禁止の対象としている。したがって戦後は公然たるシンジケートはなくなったが、昭和30年代に多くの業界に設けられた公開販売制や滞貨買取機関などは、流通過程におけるカルテルの補完機能をもち、その限りにおいて一種のシンジケートであるとみられる。
[御園生等]
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精選版 日本国語大辞典
シンジケート
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旺文社世界史事典 三訂版
シンジケート
syndicate
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