●三法司【さんほうし】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
三法司
さんほうし
san-fa-si
中国の制度。司法に関する3ヵ所の衙門。唐代には刑部,御史台,大理寺を三司と称し,大きな司法事件は3司が合同して決定した。明代以後,御史台が都察院に変り,これに刑部,大理寺を合せて三法司と称した。重い死罪を犯しただちに死刑を執行さるべきもの (立決) には,三法司が会合のうえ,文書について審議し決定した。
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世界大百科事典 第2版
さんほうし【三法司 sān fǎ sī】
中国,司法関係の三官庁の併称。唐代では刑部(いわば法務省),御史台(いわば検察庁),大理寺(いわば最高裁判所)を三司と称し,重大事件はこの三司の長官をして会審せしめることとし,これを三司使といった。以後,元を除きおおむねこの制があり,明に及んで御史台を改めて都察院となし,かつ初めて三法司と称した。死罪中,立決に属するもの(直ちに刑を執行すべきもの)は三法司が会審して決定する。【谷 光隆】
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