●下人【げにん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
下人
げにん
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デジタル大辞泉
げ‐にん【下人】
「広く此の人間世界を見渡すに…貴人もあり、―もありて」〈福沢・学問のすゝめ〉
2 平安時代以後、荘官や地頭などに隷属して雑役に従事した者。売買・質入れ・譲渡の対象となった。雑人。
3 江戸時代、年季奉公人のこと。
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しも‐びと【下人】
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しも‐うど【下▽人】
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世界大百科事典 第2版
げにん【下人】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
下人
げにん
平安時代以降の隷属民の身分呼称。平安期王朝貴族の下級役人以下庶民一般をさす呼称として用いられた。その場合、かならずしも特定の人に人身的に従属する者をさしてはいなかったが、鎌倉期には売買、相続の対象となる奴隷身分呼称として「所従(しょじゅう)」とともに多く使われるようになる。鎌倉幕府法では「奴婢雑人(ぬひぞうにん)」と称し、その所有権をめぐる紛争を調停するためのルールが示されており、同様な法規定は戦国家法(かほう)にもみられる。このような存在は、中世社会にあって飢饉(ききん)時のみならず平常時でも、年貢(ねんぐ)や諸公事(くじ)の重圧やそれに起因した私的債務などによって租税負担者の家族が売られるなどして絶えず生み出された。生活形態は多様であり、家族をなし小規模の自己経営をもつこともあったが、法的保護はなく所有者の恣意(しい)により左右される存在であった。近世になると租税徴収体系が変化したことから、公権力は小農民維持政策をとり、租税負担者の奴隷身分への転落を阻止することになる。また奴隷労働による地主手作(てづくり)経営が衰え、奴隷的存在が減少し、下人とは一般的には期限を限りその労働力を提供する年期奉公人をさすことになるが、辺境地域には奴隷身分としての下人も残存した。
[磯貝富士男]
『安良城盛昭著『増補 幕藩体制社会の成立と構造』(1964・御茶の水書房)』▽『大山喬平著『日本中世農村史の研究』(1978・岩波書店)』
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精選版 日本国語大辞典
げ‐にん【下人】
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しも‐うど【下人】
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しも‐びと【下人】
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旺文社日本史事典 三訂版
下人
げにん
②江戸時代の年季奉公人
所従 (しよじゆう) と同階級。名主 (みようしゆ) の財産として相続・売買・譲与・質入れなどの対象とされたが,家族を持ち得た。主人の屋敷内,のち外に小屋と多少の土地を与えられ,主家の家事・軍事の雑役や佃 (つくだ) などの耕作に従事した。鎌倉中期以後,生産力の増大,農業経営の変化に伴って,下作人(名子 (なご) ・被官)や自作農になるものもでた。
家事労働や雑役に使われた。
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