●不動産【ふどうさん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
不動産
ふどうさん
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デジタル大辞泉
ふ‐どうさん【不動産】
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世界大百科事典 第2版
ふどうさん【不動産】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
不動産
ふどうさん
土地およびその定着物(民法86条1項)。動産とともに「物」を構成する概念である。土地には、その構成部分たる地中の土砂岩石なども含まれる。定着物とは継続的に土地に付着された物で、建物・樹木・橋・石垣などがこれに属する。定着物は原則として土地の一部として取り扱われ、独立の不動産とはならないが、次のような例外がある。(1)建物 建物は土地から独立した別個の不動産として取り扱われる(不動産登記法2条1号)。(2)樹木 樹木の集団は、「立木(りゅうぼく)ニ関スル法律」による登記をすることによって独立の不動産となる(同法2条1項)。また、同法による登記をしていない場合にも、標識を立てるなどのいわゆる明認方法が施されると、樹木は土地から独立した不動産として取り扱われることが判例法上認められている。
不動産は動産とは異なった法律的取扱いを受けることが多い。まず、不動産はその所在が一定していることから、古くから公示方法として登記制度が発達しており、その権利の変動は登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。これに対して動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(同法178条)。次に、不動産は近代以前には個人あるいは家族に属する総財産の大部分を占めていたことから、一般に動産よりも財産的価値が高いと考えられ、動産に比べて厳重な取扱いを受けてきている。また、強制執行も慎重な手続を経て行われる仕組みになっている(民事執行法43条以下)。
[高橋康之・野澤正充]
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精選版 日本国語大辞典
ふ‐どうさん【不動産】
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