●主刑【しゅけい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
主刑
しゅけい
独立して科すことのできる刑。付加刑に対するもの。 (1) 旧刑法は,第1編第2章刑例の第1節刑名において,「主刑,附加刑」を規定し,第7条に重罪,第8条に軽罪,第9条に違警罪の主刑がおのおの明記されていた。 (2) 現行刑法は,主刑として死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料をあげる (9条) 。
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デジタル大辞泉
しゅ‐けい【主刑】
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世界大百科事典 第2版
しゅけい【主刑】
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精選版 日本国語大辞典
しゅ‐けい【主刑】
〘名〙 独立してそれだけを科することのできる刑罰。付加刑に対するもの。現行刑法では、死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料の六種。〔刑法(明治一三年)(1880)〕
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