●事実認定【じじつにんてい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
事実認定
じじつにんてい
fact-finding; Tatsachenfeststellung
(1) 民事訴訟法上で,法律要件に該当する事実の存否を認定することをいう。民事訴訟で争われるのは権利または法律関係の存否であるが,これらは観念的な存在であり,それ自体を直接認識することはできないのでまず事実認定を行ない,認定した事実に対応する法規を適用して争いのある権利または法律関係の存否を判断する。事実認定は自由心証主義により裁判官の論理法則,経験則に従った自由な判断に任される。事実認定の対象は裁判所において当事者が自白した事実および顕著な事実以外の事実であり,認定の資料は適法に証拠調べをした証拠および弁論の全趣旨にかぎられている。 (2) 刑事訴訟法でも自由心証主義がとられているが,事実の認定は適法な証拠のみによるものとされ,特に自白の証明力に制限が設けられている。
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デジタル大辞泉
じじつ‐にんてい【事実認定】
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世界大百科事典 第2版
じじつにんてい【事実認定】
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精選版 日本国語大辞典
じじつ‐にんてい【事実認定】
〘名〙 訴訟またはこれに準ずる公的手続において、法律効果の発生の前提となる事実の存否について判断すること。
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