●亡命【ぼうめい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
亡命
ぼうめい
refuge
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デジタル大辞泉
ぼう‐めい〔バウ‐〕【亡命】
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世界大百科事典 第2版
ぼうめい【亡命 refuge】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
亡命
ぼうめい
refuge
本国政府からの政治的弾圧や宗教的・民族的理由による圧迫を逃れ、またはそれを避けるために外国に庇護(ひご)を求める行為をいう。現在個人は原則としていずれかの国家に所属し、そのため、外国にいる場合でも、その所在地国の法律や機関によって保護(国内的救済)が得られない場合には、本国政府の外交的保護を求めることができるはずである。しかし、亡命者の場合は、その保護を求めるべき本国の政府自体から弾圧、迫害を受けており、または受けるおそれが強いため保護が受けられず、不安な状態にある。無国籍者の場合でも、定住所地の政府から迫害を受けると同様の立場になる。refugeeの日本での公定訳は「難民」であるが、従来は亡命者と訳した場合もあり、難民はある程度まとまった集団の場合、亡命者は1人または少数の場合に用いられた。
亡命者・難民については、それゆえ国際的な保護が必要になる。第二次世界大戦後も、国際難民機関(IRO)が設けられたが、1951年国連難民高等弁務官事務所がその事業を継承した。1951年7月28日「難民(亡命者)の地位に関する条約」が結ばれ、1967年1月31日の議定書により補完された。同条約は、難民は迫害の待つ国に送還してはならぬとする「ノン・ルフールマン」の原則を定めており、日本も、同条約・議定書に1982年(昭和57)1月1日から加入し、出入国管理令を改定して「出入国管理及び難民認定法」とした。
[宮崎繁樹]
『宮崎繁樹著『亡命と入管法』(1971・築地書館)』
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精選版 日本国語大辞典
ぼう‐めい バウ‥【亡命】
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