●人事院【じんじいん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
人事院
じんじいん
national personnel authority
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知恵蔵
人事院
(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
じんじ‐いん〔‐ヰン〕【人事院】
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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世界大百科事典 第2版
じんじいん【人事院】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
人事院
じんじいん
一般職国家公務員の給与その他の勤務条件の改善および人事行政の改善等の事務をつかさどる内閣所轄の中央人事行政機関。国家公務員法(昭和22年法律第120号)により設置された。当初の名称は、臨時人事委員会で、1948年(昭和23)の同法改正により人事院となった。3人の人事官(そのうちの1人は人事院総裁)によって組織される合議制機関。
国家公務員法は、人事院の独立性を確保するため、人事官の身分保障(8条)、内部機構の人事院による管理権(4条4項、国家行政組織法は人事院には適用されない)を規定している。人事院は、行政的権限のみでなく、準立法的権限および準司法的権限を行使する。法律によって人事院が処置する権限を与えられている部門については、その決定および処分は人事院によってのみ審査される。主たる行政的権限としては、人事院が行う勧告(給与勧告等)がある。これは国家公務員の労働基本権の制限に対する代償措置として重要である。準立法的権限として、人事院規則を制定する。人事院規則については、それが国家公務員の政治的行為の禁止を定めていることの違憲性、また、国家公務員の労働条件が広範に人事院規則によって詳細に定められていることなどが批判の対象ともなっている。準司法的権限としては、国家公務員に対する不利益処分の審査と勤務条件に関する措置要求の判定がある。なお、2010年(平成22)の時点で、国家公務員に対する労働基本権への付与の問題も含め、国家公務員制度改革の議論が進行している。
[平田和一]
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精選版 日本国語大辞典
じんじ‐いん ‥ヰン【人事院】
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