●人名用漢字【ジンメイヨウカンジ】
デジタル大辞泉
じんめいよう‐かんじ【人名用漢字】
[補説]平成16年(2004)、それまでの290字に許容字体(人名用漢字の異体字)205字と新たな488字が加えられて大幅に増加。また、平成22年(2010)の常用漢字表改定時には、129字が常用漢字へと移行し、5字が常用漢字から移行した。
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世界大百科事典 第2版
じんめいようかんじ【人名用漢字】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
人名用漢字
じんめいようかんじ
常用漢字以外で人名に使える漢字。現行戸籍法では「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」とし、その範囲を施行規則で「(1)常用漢字表に掲げる漢字、(2)別表第二に掲げる漢字、(3)片仮名又は平仮名」としている。その(2)に示された「丑丞乃……」以下862字の漢字を人名用漢字という。字体についても若干の許容がある。当初、「人名用漢字別表」(1951年)に掲げられた92字だけであったが、順次変更され、2015年(平成27)に現在の字数となった。
[林 巨樹]
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精選版 日本国語大辞典
じんめいよう‐かんじ【人名用漢字】
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