●人質【ひとじち】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
人質
ひとじち
The Hostage
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
人質
ひとじち
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
ひと‐じち【人質】
2 近世以前、借金の担保として人身を質入れすること。また、誓約の保証として妻子や親族などを相手方にとどめておくこと。また、そのようにされた人。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
ひとじち【人質】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
人質
ひとじち
約束履行の保証として、相手側に渡された人。これには次の2種がある。(1)肉親や家臣を相手方へ送り、同盟、降伏、和親などの約束の履行を確保するために人身を担保とするものである。違約や相手の都合しだいで殺された。古くは『日本書紀』に神功(じんぐう)皇后のとき、新羅(しらぎ)王が微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかむき)を質(むかわり)として日本に送ったとある。人間不信の所産なので戦国乱世にもっとも事例が多く、当時の武将相互の間では広く行われた。徳川家康の幼時、「今川殿より広忠(ひろただ)(松平)へ御人質を可給との儀也、これによりて広忠の総領竹千代殿(家康)七才に成り給うを駿河(するが)へ証人に御越被成候」(松平記)と、人質として今川へ送られたのは有名である。
その後、諸大名の妻子を都下に集めて居住させることは豊臣(とよとみ)時代に始まった。それまでの戦乱がようやく収まり、全国統一がなったとはいえ、まだ諸国の情勢が十分固まったともいえないころ、豊臣秀吉は、諸大名をその領地に居住させずにおけば、戦乱の種を未然に摘むことになると考えて、諸侯の邸(やしき)を大坂に設けさせた。同時にその妻子を郭内に住まわせれば人質ともなる。徳川幕府が大名の忠誠を確保するため、証人を江戸城内の証人屋敷に居住させたのも、この種の人質である。この制度は1665年(寛文5)に廃止されたが、参勤交代の制度が確立するに伴い、大名の妻子は江戸の屋敷に居住させて国元に帰ることを禁じていたのは、広義の人質である。また人質櫓(やぐら)として、現存するものは大分城にあり、津和野(つわの)(島根県)には人質櫓跡として石垣が残る。(2)人身を質入れして、債権の担保のためになされる人質がある。古代においては奴婢(ぬひ)を、中世には子とか従者の質入れがこれで、流質になる場合もある。江戸時代には人身売買は禁じられていたが、借金の担保として年季請状のごとき証文を入れ、飯盛奉公などによる利子の返済を行い、約束の年季あけに元金の返却をして自由になれた。
[稲垣史生]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
ひと‐じち【人質】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「人質」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●人質の関連情報