●人【ジン】
デジタル大辞泉
じん【人】
2 国籍・地域・職業・分野などを示す語と複合して用い、それに該当する人間、それをもつ人間であることを表す。「九州
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じん【人】[漢字項目]
[学習漢字]1年

1 ひと。「人員・人権・人口・人工・人材・人事・人種・人身・人生・人道・人物・人民・人類/愛人・恩人・家人・奇人・求人・軍人・原人・個人・故人・殺人・詩人・主人・世人・成人・達人・婦人・法人・無人・友人・要人・隣人・老人」
2 「人造」の略。「人絹」


[名のり]きよ・さね・たみ・と・ひとし・ふと・むと・め
[難読]商人(あきんど・あきゅうど)・海人(あま)・大人(うし)・大人(おとな)・狩人(かりゅうど)・猟人(かりゅうど)・蔵人(くろうど)・防人(さきもり)・素人(しろうと)・舎人(とねり)・人参(にんじん)・為人(ひととなり)・一人(ひとり)・二人(ふたり)・海人草(まくり)・囚人(めしゅうど)・召人(めしゅうど)・寄人(よりゅうど)・若人(わこうど)
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たり【▽人】
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と【▽人】
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にん【人】

1 ひと。ひとがら。
「―ヲ見テ法ヲ説ク」〈和英語林集成〉
2 その行為をする人。その役目の人。多く複合語の形で用いる。「手形振出

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ひと【人】

1 動物分類学上は、霊長目ヒト科ヒト属の哺乳類。直立二足歩行し、手で道具を使い、大脳はきわめて発達し、複雑な言語をもつ。多様な文化を伝承し、地球上で最も栄えた文明をつくり上げている。現生種は一種だけ。学名はホモ‐サピエンス。人間。人類。
2 個々の人間。ある特定の個人。「裕福な
3
㋐その事をするのにふさわしい人材。有能な人材。「彼は教育界では得がたい
㋑ある仕事・職業などに従事する人材。「
4 成人に達した者。おとな。
5 人柄。性質。「
6 世間の人間。「
7 自分と相手以外の人間。他人。「
8 話し手が自分を第三者のようにいう語。わたし。「
9
㋐妻が他者に対して、夫をいう語。「うちの
㋑意中の相手。恋人。
10 法律上、権利・義務の帰属主体である地位または資格。権利能力者。自然人と法人とがあり、狭義には自然人だけをさす。
11 人民。臣下。臣民。
「君も―も身を合はせたりといふなるべし」〈古今・仮名序〉
12 身分。
「―もいやしからぬ筋に」〈源・夕顔〉
13 人里。人気(ひとげ)。
「―に遠くて生(お)ひ出でさせ給ふめれば」〈源・総角〉
14 従者。家来。供。
「某も―を持ってござれども」〈虎明狂・二人大名〉

「誠に、―は十三、我は十五より見そめ奉り」〈平家・七〉
[下接句]馬方船頭お乳(ち)の人・駕籠(かご)に乗る人担ぐ人そのまた草鞋(わらじ)を作る人・眼中の人・地獄にも知る人・裁ち縫わぬ衣着る人・東西南北の人・十(とお)で神童十五で才子二十(はたち)過ぎれば只(ただ)の人・文は人なり・冥土(めいど)にも知る人・立志伝中の人・我か人か
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り【▽人】
[補説]和語の数詞に付くが、「ひとり」「ふたり」の場合だけであって、三人以上は「みたり」「よたり」などのように、「たり」を用いる。なお、「ふたり」の場合も、「ふ」に「たり」の付いたものとする説がある。
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にん【人/刃/仁】[漢字項目]
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世界大百科事典 第2版
ひと【人】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
人
ひと
法的な権利義務の帰属主体を、人あるいは法的人格という。それは、法的に構成された概念であって、生きている人間個人とは区別されなければならない。権利義務の帰属主体には自然人と法人とがある。
自然人とは、いわゆる人間であり、近代法ではすべての自然人が法的な権利義務の帰属主体となる。その始期は出生であり(民法3条1項)、終期は死亡である。胎児は原則として法的人格を有しないが、この原則を厳格に貫くと、胎児の不利益が甚だしいので、民法は、損害賠償請求、相続など重要な場合には、胎児をすでに生まれたものとみなした(同法721条、886条、965条など)。したがって、たとえば、胎児中に不法行為で父親を失った者が生きて生まれると、加害者に対して損害賠償を請求することができ、また、父親の財産を相続することができる。
法人は、自然人以外のものであって法的人格を有するものである。法人格の現実の担い手は、人の集合(団体)もしくは財産の集合(財団)である。前者を社団法人、後者を財団法人という。
[淡路剛久]
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精選版 日本国語大辞典
たり【人】
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と【人】
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にん【人】
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ひと【人】
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り【人】
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