●仕丁【しちょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
仕丁
しちょう
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デジタル大辞泉
じ‐ちょう〔‐チヤウ〕【仕丁】
1 律令制で、成年の男子に課せられた力役(りきやく)。50戸ごとに二人が割り当てられ、3年交替で諸官庁で労役に服させた。してい。つかえのよぼろ。
2 平安時代以降、貴族の家などで、雑役に従事した下男。
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し‐ちょう〔‐チヤウ〕【仕丁】
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し‐てい【仕丁】
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世界大百科事典 第2版
しちょう【仕丁】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
仕丁
しちょう
「じちょう」ともいう。古代に行われた徭役(ようえき)制度の一つ。養老令(ようろうりょう)によると、仕丁は50戸ごとに2人が点ぜられ、中央官衙(かんが)で雑役に従ったが、1人は廝丁(かしわで)として炊事を担当した。仕丁には官粮(かんろう)が支給され、また労役の代償として租税のうち調・庸・雑徭(ぞうよう)が免除された。仕丁制の起源は大化前代にまでさかのぼり、30戸を単位として2人が点ぜられていたのが、大化改新の際に50戸を単位として点ぜられることになった。その際、仕丁を養うために各戸から布と米を徴収し、これを庸とよんだ。この仕丁の庸は、歳役(さいえき)に従事するかわりに庸を出す制度が成立すると、これに吸収された。しかし718年(養老2)4月に至って、仕丁を出した戸が銭や綿を出す養物(ようぶつ)の制度として復活した。
[長山泰孝]
『彌永貞三著『日本古代社会経済史研究』(1980・岩波書店)』
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精選版 日本国語大辞典
じ‐ちょう ‥チャウ【仕丁】

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し‐ちょう ‥チャウ【仕丁】
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し‐てい【仕丁】
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旺文社日本史事典 三訂版
仕丁
しちょう
1里(50戸)に正丁2人の割で,3年交替に中央官庁の労役に従事した。奈良時代の諸造営事業の重要な労働力であった。費用はその里の共同負担で,実際は相当長期間にわたったので逃亡する者もあった。
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