●付加刑【ふかけい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
付加刑
ふかけい
主刑を言い渡す場合に,これに付加してのみ科されうる刑罰。旧刑法では,剥奪公権(→公権)以下,停止公権,禁治産(→禁治産者),監視,罰金,没収が付加刑とされていた(第1編第2章刑例第1節刑名中の第10条)。現行刑法においては没収のみが規定される(9条)。
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
ふかけい【付加刑】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
デジタル大辞泉
ふか‐けい【付加刑】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「付加刑」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●付加刑の関連情報