●令状主義【れいじょうしゅぎ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
令状主義
れいじょうしゅぎ
逮捕,勾留,捜索,押収などの強制処分は,裁判官または裁判所の発する令状によらなければ,実行できないとする原則。強制処分の理由と必要性を公正な第三者に審査させることにより捜査機関の権限濫用を抑制し,私人の人権を保護することを目的とする。憲法と刑事訴訟法は令状主義を原則としているが,現行犯の逮捕 (憲法 33,刑事訴訟法 212,213) や逮捕を行う場合の捜索,差押え,検証 (憲法 35,刑事訴訟法 220) など一定の場合には,令状によらない強制処分を認めている。
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デジタル大辞泉
れいじょう‐しゅぎ〔レイジヤウ‐〕【令状主義】
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世界大百科事典 第2版
れいじょうしゅぎ【令状主義】
刑事手続上の強制処分を行う場合には,裁判所または裁判官の令状が必要であるとする原則。憲法は〈何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない〉(日本国憲法33条),〈何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
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精選版 日本国語大辞典
れいじょう‐しゅぎ レイジャウ‥【令状主義】
〘名〙 強制処分を行なう場合には、裁判所、または裁判官の発する令状を必要とするという原則。人権侵害の防止を目的とするもの。
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