●会典【かいてん】
世界大百科事典 第2版
かいてん【会典 huì diǎn】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
会典
かいてん
中国、明(みん)・清(しん)時代の行政法令の一大集成。「えてん」とも読まれる。吏、戸、礼、兵、刑、工の六部(りくぶ)ほか、各官庁ごとに関連法律を集めた。明の太祖朱元璋(しゅげんしょう)は即位すると、ただちに明律(みんりつ)、明令(みんれい)を作成した。これは唐以来の律令格式(りつれいかくしき)の大改訂であったが、その律は内容も豊かで数度の改訂があったのに対し、令は簡略で改修もされず、しだいに実用から遠ざかった。そのため、令の内容を含む太祖以下諸皇帝の詔令や行政法規が重きをなした。しかし、明の諸制度は賦役制度をはじめ、中期以後大変化し、それに応じて、諸詔勅や行政法令には総合性を欠くことがおこった。早くも1393年には諸司職掌がつくられ、1458年にはその続編がつくられたが、これを基準として、一般行政規定を総括し、かつそれに対する変更分を付加して会典編纂(へんさん)事業が進められた。明では弘治(こうじ)年間(1488~1505)にひとまず完成し、正徳4年(1509)に校訂を施して刊行され(正徳会典、180巻)、ついで、万暦(ばんれき)15年(1587)第二次の編纂刊行が行われた(万暦会典、228巻)。清朝も康煕(こうき)29年(1690)、雍正(ようせい)10年(1732)、乾隆(けんりゅう)29年(1764)、嘉慶(かけい)17年(1812)、光緒(こうしょ)25年(1899)の各年に編纂された。
[川勝 守]
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