●住所【じゅうしょ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
住所
じゅうしょ
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デジタル大辞泉
じゅう‐しょ〔ヂユウ‐〕【住所/住処】
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世界大百科事典 第2版
じゅうしょ【住所】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
住所
じゅうしょ
各人の生活の本拠をいう(民法22条)。法律には、住所を基準として法律関係を決めるものが多い。たとえば、不在および失踪(しっそう)の標準(同法25条、30条)、債務履行地決定の標準(民法484条、商法516条)、相続開始地(民法883条)、手形行為の場所(手形法2条3項など)、裁判管轄の標準(民事訴訟法4条など)、選挙の場所(公職選挙法20条など)などである。住所を設定し、あるいは変更するにあたっては、定住の事実のほかに、定住の意思が必要かどうかが争われている。これを必要とする説を主観説といい、不要とする説を客観説というが、客観説が有力である。また、住所は単一でなければならないか(単一説)、複数あってもよいか(複数説)が問題とされているが、複数説が有力になってきている。なお、公法上の住所(公職選挙法、税法など)はかならずしも私法上の住所と一致する必要はなく、独自に法律の趣旨に従って決められればよい、と解するのが最近の考え方である。なお、居所は人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所であり、住所がない場合や、あっても不明な場合には、居所が住所とみなされる(民法23条1項)。日本に住所をもたない者についても同様である(同法23条2項)。
[淡路剛久]
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精選版 日本国語大辞典
すみ‐どころ【住所】
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