●供託【きょうたく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
供託
きょうたく
Hinterlegung
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デジタル大辞泉
きょう‐たく【供託】
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世界大百科事典 第2版
きょうたく【供託 Hinterlegung[ドイツ]】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
供託
きょうたく
金銭・有価証券その他の物を供託所などの供託機関に寄託すること。その法律的な性質は、第三者のためにする寄託契約であると解されている。供託は種々の目的で行われるが、その営む機能の面から、次のように分類される。
(1)弁済供託(弁済代用の供託) 弁済者が弁済の目的物を債権者のために供託所に寄託して債務を免れるためにする供託である。弁済代用の供託には、債権者が弁済の受領を拒み(たとえば、家主が家賃値上げの意図で家賃を受け取らなかった場合など)、または受領不能のとき(不在の場合など)、あるいは弁済者が過失なしに債権者を確認できないとき(たとえば相続や債権譲渡の有無・効力について事実上・法律上疑問がある場合など)になされる供託(民法494条、商法524条1項・585条1項など)と、一定条件のもとに債権者の請求に基づいてなされる供託(民法578条、商法524条)とがある。
(2)担保供託(保証供託、担保のための供託) 相手方に損害を生ずる可能性のあるとき、その損害賠償を担保するために行われる。民事訴訟法や税法に多い。下級審で勝訴した者に、最終の判決確定を待たずに、担保を供託させて仮執行のできる旨の宣言をつけることができる(民事訴訟法76条・259条)などがその例である。
(3)保管供託 単に保管の意味でする供託。他人の物をただちに処分しえない事情のあるとき一時的供託によって保管するもの(民法367条3項・394条2項・578条、商法585条など)をいう。
(4)執行供託 強制執行の一環として強制執行の目的物が供託される場合(民事執行法91条・108条・137条2項・141条1項・168条7項など)である。
(5)特殊供託(没取供託) 一定の特殊な目的、たとえば公職選挙について売名的な立候補などを規制するために行われる立候補者の供託(公職選挙法92条)がこれにあたる。立候補者は法律で定める金額を供託しなければならず、一定得票数に達しなかった場合にはこの供託金は、国庫または地方公共団体に帰属する。
[淡路剛久]
供託の方法・効果
供託の方法は、民法、商法などの供託の場合には、債務履行地の供託所に供託(民法495条1項)し、民事執行法上の担保のための供託の場合には、担保をたてるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に対して供託する。
供託所は、金銭および有価証券の供託の場合には、法務省管轄の法務局、地方法務局、それらの支局、法務大臣の指定する出張所であり(供託法1条)、その他の物の場合には、法務大臣の指定した倉庫または銀行である(供託法5条)。供託の目的物は、動産だけでなく不動産であってもよく、目的物自体を供託するのが原則である。ただし、供託に適しない(たとえば爆発物)か、滅失毀損(きそん)のおそれがある(たとえば生鮮食料品)か、あるいは保存に過分の費用を要する場合(たとえば牛馬など)には、裁判所の許可を得て目的物を競売し、その代価を供託することができる(弁済者の自助売却権―民法497条)。供託者は目的物を供託したら、遅滞なく債権者に通知しなければならない(民法495条3項)。
供託の効果は、弁済代用の供託の場合には、債務者をして債務を免れしめること(ただし法律構成については争いがある)、担保のための供託の場合には、被供託者をして供託物のうえに質権と同一の権利を取得せしめること、である。したがって、前者の場合、債権者は供託所または供託物保管者に対して供託物の交付を請求する権利を取得する。しかし、供託者のほうにも供託物を取り戻すことができる権利が与えられている。ただし、債権者が供託を受領したとき、供託を有効と宣告した判決が確定したとき、または供託によって質権あるいは抵当権が消滅したとき(民法496条)には、供託物の取戻権を失う。
[淡路剛久]
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精選版 日本国語大辞典
きょう‐たく【供託】
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