●保護預り【ほごあずかり】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
保護預り
ほごあずかり
safe deposit
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デジタル大辞泉
ほご‐あずかり〔‐あづかり〕【保護預(か)り】
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世界大百科事典 第2版
ほごあずかり【保護預り safe deposit】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
保護預り
ほごあずかり
金融機関が顧客から有価証券、貴金属、宝石、重要書類などの財産を、火災、盗難、紛失などの事故を防ぐために、一定の手数料をもらって保管する業務。銀行法第10条に保護預りの規定がある。広義の保護預りには、(1)披封(ひふう)預り(開封預り)、(2)封緘(ふうかん)預り、(3)貸金庫の3種があり、このうち(3)を除いたものが狭義の保護預りである。(1)はその内容を明示して寄託物を開封したまま預るもの、(2)は寄託物を密封した袋または箱に入れたまま預るもの、(3)は銀行の金庫室内に設置されている保護箱を貸与して顧客に使用させるものである。
なお、貸金庫には、本貸金庫、簡易貸金庫、セーフティケースなどの種類がある。法律的な性格としては、(1)と(2)は有償の保管寄託契約、(3)は保護箱の賃貸借契約である。また、保護預りは銀行業務上は付随業務として位置づけられる。
[井上 裕]
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