●傷害致死罪【ショウガイチシザイ】
デジタル大辞泉
しょうがいちし‐ざい〔シヤウガイチシ‐〕【傷害致死罪】
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世界大百科事典 第2版
しょうがいちしざい【傷害致死罪】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
傷害致死罪
しょうがいちしざい
人の身体を傷害し、結果的に人を死亡させる罪であり、3年以上の有期懲役に処せられる(刑法205条)。本罪は傷害の結果的加重犯であるから、死亡につき故意があれば殺人罪となる。また、傷害と被害者の死亡との間に因果関係が存在するとともに、被害者の死亡につき予見可能性(過失)が認められなければならない(ただ、判例は、両者の間に因果関係があれば足り、過失を要しないものと解している)。
[名和鐵郎]
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精選版 日本国語大辞典
しょうがいちし‐ざい シャウガイ‥【傷害致死罪】
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