●傷病手当【ショウビョウテアテ】
デジタル大辞泉
しょうびょう‐てあて〔シヤウビヤウ‐〕【傷病手当】
1 雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、求職の申し込みをした後に生じた病気または怪我(けが)が原因で15日以上働けない場合に給付される。雇用保険の基本手当は働くことができる人を対象にしているため、病気や怪我が原因で働くことができない場合は基本手当の代わりに傷病手当が支給される。
2 船員が職務上のことで負傷したり病気になったりしたときに、船員法に基づき、船舶所有者から支給される手当。
2 船員が職務上のことで負傷したり病気になったりしたときに、船員法に基づき、船舶所有者から支給される手当。
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世界大百科事典 第2版
しょうびょうてあて【傷病手当】
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精選版 日本国語大辞典
しょうびょう‐てあて シャウビャウ‥【傷病手当】
〘名〙 船員が職務上の負傷または病気の場合に、その負傷または病気がなおるまで船員法に従って船舶所有者から受ける手当。陸上労働者の場合の休業補償に近い性質のもの。
※船員法(1947)九一条「船舶所有者は〈略〉月額に相当する額の傷病手当を支払い」
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