●児童の権利に関する条約【じどうのけんりにかんするじょうやく】
世界大百科事典 第2版
じどうのけんりにかんするじょうやく【児童の権利に関する条約】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
児童の権利に関する条約
じどうのけんりにかんするじょうやく
Convention on the Rights of the Child
18歳未満の子供の権利について定めた国際条約。「児童の権利条約」「子どもの権利条約」などとも呼ばれる。1989年11月20日,第44回国連総会で採択,翌 1990年発効。前文と 3部(54条)からなり,子供に意見表明権や思想の自由など幅広い権利を認めている。(1) 生命・生存への権利,(2) 親・家族にかかわる子供の権利,(3) 意見表明権,市民的権利,(4) 特別な状況下にある子供の保護,(5) 教育への権利,文化への権利などが示され,貧富を問わず,すべての国の子供の保護と取り扱いの重要な判断の基準になるものである。子供に対する認識を,保護の対象から権利行使の主体へと転換させた点が大きな特徴。日本は 1994年に批准。2016年現在,署名国・地域数は 140,締約国・地域数は 196。
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児童の権利に関する条約
じどうのけんりにかんするじょうやく
Convention on the Rights of the Child
「子どもの権利条約」の政府訳。批准時、「child」を「児童」と訳すか「子ども」と訳すかで議論となったが、政府訳には「児童」が採用された。
[編集部]
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