●公事方御定書【くじかたおさだめがき】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
公事方御定書
くじかたおさだめがき
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くじかたおさだめがき【公事方御定書】
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世界大百科事典 第2版
くじかたおさだめがき【公事方御定書】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
公事方御定書
くじかたおさだめがき
江戸幕府が初めて編纂(へんさん)した裁断判例集。「御定書百箇条」とも称せられる。上下2巻。上巻は81条、司法関係の触書(ふれがき)や諸例規を集め、下巻がいわゆる百箇条で、実際には103条からなり、500項目余りに分かれ、判例や慣習に基づいて、判決の基準となるべき条例を編纂したもので、刑事関係が過半を占めている。編纂の発端は1720年(享保5)8代将軍徳川吉宗(よしむね)が評定所(ひょうじょうしょ)に対し、各種犯罪者に対する量刑の基準をあらかじめ設定しておき、個々の判決に際しては罪の軽重を勘考して加減するように命じたことにあるといわれる。このときは町奉行(ぶぎょう)大岡忠相(ただすけ)が担当し、24年「享保度法律類寄(きょうほうどほうりつるいよせ)」という14類86条の法規集として呈出した。37年(元文2)に至り、改めて評定所に御定書編纂の命令が下り、勘定奉行杉岡能連(よしつれ)が主任となり、翌年上下2巻の原型が成立した。この年能連が死去したので、寺社奉行牧野貞通(さだみち)、町奉行石河政朝(いしこまさとも)、勘定奉行水野忠伸(ただのぶ)が担当し、条文ごとに将軍吉宗の意向を確かめつつ、42年(寛保2)に編纂を完了した。その後新判例や訂正を追加していったが、45年(延享2)に至ってこれをやめ、その後は原則として「例書」という形でまとめることとなった。また54年(宝暦4)から御定書編纂に関する諸記録文書類を各条文ごとに配列する編纂が開始せられ、1767年(明和4)に完成した。これを「科条類典」という。御定書は秘密文書とされ、奉行のほか他見を禁ずる旨老中松平乗邑(のりさと)の申渡しがあるが、とくに下巻は写本がかなり広く流布している。
御定書は判例や慣習の集成であって新法の制定ではないが、享保以前からの例を採用した項目は4分の1ほどで、他は享保期に発布または改訂をみたものである。ことに将軍吉宗の意向が反映しているとみられる箇所が多数あり、享保の改革において司法関係の制度上運用上の改善に当局者がいかに力を注いだかをしのばせるとともに、この時期の政治上の重要課題を法文の制定や改訂のなかに読み取ることができる。たとえば審理の促進(上42~47条)、追放の制限(上52条)、残酷な刑罰の緩和(上40条=縁坐(えんざ)の制限、下83条=拷問の制限)、時効の制定(下18条)、誤(謝)証文(あやまりじょうもん)強制徴取の禁止(下16条)などは司法制度の合理的または文治的改革である。また田畑永代売買の罰則緩和(下30条)や質地関係諸規則(上57条、下31・32条)、借金銀関係諸規則(下34~40条)などからは、金融や信用取引の繁雑化と農地関係の変動という時代の趨勢(すうせい)がうかがえる。さらに百姓一揆(いっき)の罰則の成文化、ことに1643年(寛永20)以来容認されていた領主・代官非法ある場合の逃散(ちょうさん)も処罰の対象としたこと(下28条)は、激化する農民の抵抗に寛容性を失った当局の姿勢が示されている。御定書はこの後の裁判に大きく影響し、条文に拘泥する弊を生ぜしめていったという。
[辻 達也]
『茎田佳寿子著『江戸幕府法の研究』(1980・巌南堂書店)』
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精選版 日本国語大辞典
くじかた‐おさだめがき【公事方御定書】
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旺文社日本史事典 三訂版
公事方御定書
くじかたおさだめがき
老中松平乗邑 (のりむら) を主任とし,寺社・町・勘定の三奉行を中心に編纂され,1742年成立。上・下2巻よりなる。上巻は司法警察関係の重要法令81通を収載。下巻は「御定書百箇条」とも呼ばれ,大部分は刑罰規定・刑事訴訟法規定で103カ条。関係者のみ閲覧でき,非公開であった。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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