●公式令【くしきりょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
公式令
くしきりょう
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デジタル大辞泉
こうしき‐れい【公式令】
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世界大百科事典 第2版
こうしきれい【公式令】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
公式令
くしきりょう
中国、日本の令の篇目(へんもく)。中国では隋(ずい)の開皇令(かいこうれい)(582頒行)に初めて公式令の篇名がみえる。唐令は44条が復原されている。日本の公式令は唐の公式令を継受したもの。養老令(ようろうりょう)では第21篇で全89条。中央集権的な文書行政および政務執行方法を規定した法典。(1)詔書(しょうしょ)、勅旨(ちょくし)、論奏(ろんそう)、令旨(りょうじ)、啓(けい)、奏弾(そうだん)、飛駅(ひえき)、解(げ)、移(い)、符(ふ)、牒(ちょう)、辞(じ)、位記(いき)、計会(けいかい)、過所(かしょ)などの公文書の書式と作成・施行・管理、(2)駅馬(えきば)、伝馬(てんま)の利用(管理は厩牧(くもく)令に規定)と公使の発遣、(3)官人の秩序・執務、授位・任官の記録、訴訟・意見などを定める。大宝(たいほう)令もほぼ同内容であったと推定される。
[石上英一]
『井上光貞他編『日本思想大系3 律令』(1976・岩波書店)』▽『仁井田陞著『唐令拾遺』復刊(1966・東京大学出版会)』
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精選版 日本国語大辞典
こうしき‐れい【公式令】
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