●公文書【コウブンショ】
デジタル大辞泉
こう‐ぶんしょ【公文書】
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世界大百科事典 第2版
こうぶんしょ【公文書】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
公文書
こうぶんしょ
日本の公務所(役所)または公務員が、その名義(肩書)をもって職務権限に基づき作成する文書。文書の名義が公務所または公務員である点でこれら以外を名義とする私文書とは区別される。また、公務所または公務員の名義で作成された文書であっても、その職務権限内において作成されることを要するから、たとえば公務員の肩書による挨拶(あいさつ)状や辞職願などの私的な文書は公文書に含まれない。刑法上、文書偽造罪は公文書と私文書とに区別され、公文書に対する社会の信用力が大きく、したがってその偽造は大きな被害をもたらすため、公文書偽造は私文書偽造より重く処罰されている(刑法第2編第17章)。なお、「公用文書」という概念があるが、これは公務所の用に供する文書、すなわち公務所が使用・保管する文書であり、公文書、私文書のいずれでもよい(同法258条参照)。
[名和鐵郎]
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精選版 日本国語大辞典
こう‐ぶんしょ【公文書】
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