●公有水面【コウユウスイメン】
デジタル大辞泉
こうゆう‐すいめん〔コウイウ‐〕【公有水面】
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世界大百科事典 第2版
こうゆうすいめん【公有水面】
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大辞林 第三版
こうゆうすいめん【公有水面】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
公有水面
こうゆうすいめん
埋め立てられる前の海面の地盤が国の所有権の対象となるか、単なる公法上の支配権の対象にとどまるかについては争いがある。公有水面埋立法第1条は前者の立場を前提としているが、不動産登記法は後者の立場を前提として、海面の登記は認めていない。ただし、例外として自然海没地などについては私所有権が残っているとの学説判例が優勢である。[阿部泰隆]
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精選版 日本国語大辞典
こうゆう‐すいめん コウイウ‥【公有水面】
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