●公有財産【コウユウザイサン】
デジタル大辞泉
こうゆう‐ざいさん〔コウイウ‐〕【公有財産】
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世界大百科事典 第2版
こうゆうざいさん【公有財産】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
公有財産
こうゆうざいさん
広義では、地方公共団体の所有するすべての財産を意味するが、地方自治法では、この地方公共団体に属する財産のうち、土地・建物などの不動産、船舶・航空機などの動産、地上権・地役権などの用益物権、特許権・著作権などの無体財産権および有価証券などの財産が公有財産と称されている。地方自治法は、国有財産法の場合と同様に、公有財産を行政財産と普通財産とに区別する。行政財産とは、地方公共団体において公用または公共用に供し、または供するものと決定された財産をいい、普通財産とは、この行政財産を除いたすべての公有財産をいう。普通財産は私法上の取引の対象とされうるが、行政財産については、公用または公共用に供するというその目的からして、これを貸し付け、交換し、売り払うなどの行為は原則として認められていない。
[島田 茂]
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精選版 日本国語大辞典
こうゆう‐ざいさん コウイウ‥【公有財産】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
公有財産
こうゆうざいさん
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