●公示【こうじ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
公示
こうじ
public announcement of the election day
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
知恵蔵
公示
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
こう‐じ【公示】
[補説]選挙の期日を知らせる場合、天皇が国事行為として行う衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙では「公示」とされる。選挙管理委員会が行う補欠選挙や地方選挙では「告示」が使われる。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
こうじ【公示】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
公示
こうじ
一定の法律関係の存在や、権利の変動などの外形的表象である占有、登記、登録、届出、通知などをいう。これらの公示方法を欠く場合に、法律上完全な効力を生じないとする原則を公示の原則という。私法上では、婚姻の届出、会社設立の登記、手形の裏書、鉱業権移転の登録、特許権移転の登録などは、効力発生要件としての公示方法とされるが、不動産物権変動の登記のごとく、これを欠く場合に第三者に対抗できないというものが多く、これを対抗要件としての公示方法という。公法上では、法令は官報(地方公共団体の条例等は公報)に掲載するという公示方法によって効力発生要件とされるが、告示については、その性質、目的によってそれぞれ異なった公示方法がとられる。
[山野一美]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
こう‐じ【公示】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「公示」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●公示の関連情報