●共有【キョウユウ】
パソコンで困ったときに開く本
共有
⇨LAN、SNS、Twitter
出典:(株)朝日新聞出版発行「パソコンで困ったときに開く本」
デジタル大辞泉
きょう‐ゆう〔‐イウ〕【共有】
1 一つの物を二人以上が共同で持つこと。「秘密を
2 共同所有の一形態で、二人以上の者が同一物の所有権を量的に分有する状態。最も個人的色彩の強いもの。⇔専有。→合有 →総有
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
きょうゆう【共有】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
共有
きょうゆう
Miteigentum
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
日本大百科全書(ニッポニカ)
共有
きょうゆう
一般に数人の者が一つの物を共同に所有する状態、いわゆる共同所有をさすが、厳密には、そのような共同所有のうち、団体的拘束の強い「総有」や「合有」といわれる型のものを除いた、比較的個人的色彩の強い型のものをいう。民法ではこれを普通の型としている(249条~264条)。共有関係は、複数の者が1軒の家を買った場合など、お互いの意思表示で発生する場合と、法律の規定に基づいて発生する場合(たとえば、他人の土地から、壺(つぼ)を掘り出したとき、その所有者が不明である場合には、その壺は土地所有者と発見者の共有になる)とがある。
共有とは、一つの物全体のうえに数人の者が等しく所有権をもっていて、どこまでがだれの部分と決められない状態である。そして、共有者が共有物のうえにもつ権利は持分(もちぶん)あるいは持分権とよばれ、共有者間ではその持分の割合が決められる。その割合は、共有者の意思表示によって、あるいは法律の規定によって定まる。民法はその割合を等しいものと推定する(たとえば、3人が同額を出し合って1軒の家を買った場合には、おのおの3分の1ずつとなる。民法250条)。
共有者は、その持分の割合に応じて共有物全部を使用することができるが(同法249条)、そのかわり、共有物の管理費や税金などもその割合で負担する(同法253条)。共有物の管理は、原則として各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決める(共有物の利用方法、改良行為など)。しかし、共有物の現状を維持しようとする保存行為(たとえば、共有物をかってに使っている他人に対して所有権に基づき妨害の排除を請求するなど)は、各共有者が単独でもできるし(同法252条)、共有物自体を処分したり変更したりする場合には全員の合意を必要とする(同法251条)。
共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。分割しないという契約をすることもできるが、その契約も5年を超えることはできない(同法256条)。分割は共有者全員で相談のうえで決めれば、どのように分けてもよい。現物で分割しても、売却して代金を分けても、また、1人が現物をもらい、ほかの者に価格の一部を与えることもできる。分割の請求に、ほかの共有者たちが応じなかったり、分割の方法について意見が一致しなかったりした場合には、裁判所に訴えて分割してもらうことができる(同法258条)。
分割が終われば、そのときから、各共有者は自分に割り当てられた部分の単独の所有者となる。
[高橋康之・野澤正充]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
きょう‐ゆう ‥イウ【共有】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「共有」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●共有の関連情報