●処分【ショブン】
デジタル大辞泉
しょ‐ぶん【処分】
1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。
「書生下女を差図して家事を―し」〈鉄腸・花間鶯〉
2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「
3 不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること。「古いノートを
4
㋐公法上、具体的事実や行為について、行政権または司法権を作用させる行為。行政処分・強制処分・保護処分など。
㋑私法上、処分行為のこと。
[用法]処分・処理・処置――「処分(処理・処置)の方法を考える」のように、物や物事の扱いを決める意では相通じて用いられる。◇「処分」を人に対して使う場合は、「停職処分とする」のように違反・違法行為をした者に罰を加えること。物についていう場合は捨てたり手放したりする意で、「古い家具を処分した」のように用いる。これらは「処理」「処置」では置き換えられない。◇「処理」は「種なしぶどうはホルモン剤で処理される」「汚水処理」「事故の処理が終る」のように物に対して何等かの手を加え、それまでとは違った形にしたり、片づけたりすることで、人に対しては使わない。◇「処置」は「処理」と似ているが、「処理」より一時的で、その当座の扱い、当面の手当ての意が強い。また、物にだけでなく、人にも使うことができる。「けがの応急処置をする」「罹災者には緊急保護の処置を取った」などの場合、「処分」「処理」では置き換えられない。
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そ‐ぶん【▽処分】
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そう‐ぶん【▽処分】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
処分
しょぶん
一般的には物事の片をつけることをいうが、法学上は種々の法領域できわめて多様に用いられる。たとえば、行政権の作用としての行政処分、司法作用としての保護処分・仮処分・強制処分・執行処分などの権力行使を意味することがあり、分野により処分権主義(民事訴訟法)、処分証券(商法)、処分証書(民事法)、保安処分(刑事法)など、種々の用法がある。また、私法上では、管理に対する観念で、既存の権利、事実状態に変更をもたらすものをいい、物権の設定・移転、債権譲渡、相殺(そうさい)などの法律上の処分と、物の毀損(きそん)・滅失・廃毀などの事実上の処分がある。
[阿部泰隆]
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しょ‐ぶん【処分】
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そう‐ぶん【処分】
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そ‐ぶん【処分】
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