●刑部省【ぎょうぶしょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
刑部省
ぎょうぶしょう
(2) 明治初年に設けられた刑法事務科より刑法官を経て,明治2 (1869) 年7月8日の官制改革に伴い新設された「二官六省」中の1省で,司法行政,司法事務および裁判を司った。正親町三条実愛,佐々木高行をそれぞれ初代刑部卿,大輔 (次官) に迎えて発足した。同年 12月2日には,囚獄司をその管轄下に設け,監獄行政の任にあたらせた。また同3年 12月 27日には,新律綱領を上梓頒布した。翌年7月9日,弾正台とともに廃止され,司法省が両者の任務を継受した。
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デジタル大辞泉
ぎょうぶ‐しょう〔ギヤウブシヤウ〕【▽刑部省】
2 明治2年(1869)設置された六省の一。裁判・警察・監獄のことを管掌。同4年司法省の設置により廃止。
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うたえただす‐つかさ〔うたへただす‐〕【刑=部=省】
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世界大百科事典 第2版
ぎょうぶしょう【刑部省】
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うたえただすつかさ【刑部省】
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うたへただすつかさ【刑部省】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
刑部省
ぎょうぶしょう
(1)古代律令(りつりょう)国家の中央行政機構である八省の一つ。裁判や刑罰の執行を管掌した。「うたへのつかさ」「うたへただすつかさ」などとも読む。前身官司を刑官といい、大宝令で省制として整備された。卿(かみ)以下の四等官のほか、罪名を断定する判事10名、訴訟を指揮する解部(ときべ)60名を擁し、徒罪(ずざい)以下の罪状について独自に判決し、刑を執行した。被管に贖罪(しょくざい)をつかさどる臟贖(ぞうしょく)司と罪人の拘禁、実刑の執行にあたる囚獄(しゅうごく)司の2司が所属した。判事はやがて法律を世職とする中原氏、坂上氏で占められるようになったが、刑部省の実権は検非違使(けびいし)に移って有名無実化した。(2)明治政府成立時の最高司法機関。1869年(明治2)官制改革によって、刑法官にかわって設置されたが、71年司法省発足で廃止。
[八木 充]
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精選版 日本国語大辞典
うたえただす‐つかさ うたへただす‥【刑部省】
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ぎょうぶ‐しょう ギャウブシャウ【刑部省】

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うったえただす‐つかさ うったへただす‥【刑部省】
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旺文社日本史事典 三訂版
刑部省
ぎょうぶしょう
②明治初年,司法行政を管轄した中央官庁
訴訟の裁判・刑罰の執行をつかさどった。9世紀初めの嵯峨天皇のとき,検非違使 (けびいし) の設置によりその機能を失った。
1869年刑法官に代わって設置されたが,'71年司法省の新設により廃止。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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