●利息【リソク】
デジタル大辞泉
り‐そく【利息】
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世界大百科事典 第2版
りそく【利息】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
利息
りそく
金銭その他の代替物(元本)の使用の対価として、元本額と使用期間に比例して、一定の割合(利率)により支払われる金銭その他の代替物。不代替物の使用の対価である地代や賃料などとは異なる。また、遅延利息は、利息と名づけられてはいるものの、その実質は損害賠償であることに留意しなければならない。利息は、当事者間の特約によって発生する場合(約定利息)と、法律の規定によって発生する場合(法定利息)とがある。当事者が利息の生ずることのみを約束し、利率を定めなかった場合には、その利率は、商事取引では年6分(商法514条)、民事取引では年5分(民法404条)とされている。なお、当事者間の約束により利率を定めるときには、その利率の最高限度が利息制限法によって定められている。
弁済期の到来した利息を元本に組み入れて、これに対して利息を付することを重利(複利)という。この重利の約束も有効であるが、重利も利息であるから、もとの元本を基礎として、重利の分もあわせた利息につき、利息制限法の適用を受ける。重利の約束がなくても、利息が1年分以上延滞し、債権者が催告をしてもなお支払いのないときは、債権者は延滞した利息を元本に組み入れる権利を有する(民法405条)。これを法定重利という。なお、経済・財政上では、「利子」という用語を用いることが多いようである。
[竹内俊雄]
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
利息
りそく
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