●勅【ちょく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
勅
ちょく
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
ちょく【勅】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
ちょく【勅〔敕〕】[漢字項目]
1 天子の言葉や命令。みことのり。「勅語/違勅・詔勅・神勅・奉勅・密勅」
2 天子に関する物事に添える語。「勅許・勅裁・勅使・勅撰(ちょくせん)」
[名のり]ただ・て・とき
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
ちょく【勅】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
勅
ちょく
詔書(しょうしょ)と並んで天皇の意思を下達する、公式令(くしきりょう)勅旨式条に定められた文書様式。勅旨ともいう。詔書との区別について、(1)臨時の場合に詔書、尋常の場合に勅旨、(2)大事に詔書、小事に勅旨、(3)臨時の大事に詔書、尋常の小事に勅旨、(4)宣命(せんみょう)すべきときに詔書、そうでないときに勅旨、をそれぞれ用いるとするなど明法(みょうぼう)家の間でも諸説がある(『令集解(しゅうげ)』公式令詔書式条)。
養老(ようろう)令によれば、勅旨は、五衛府(えふ)・左右内兵庫(ひょうご)に直接伝達される場合を除き、(1)「受勅人」による勅旨の中務(なかつかさ)省への伝達、(2)内記(ないき)による勅旨本文と年月日の起草、(3)中務による天皇への直接覆奏(ふくそう)、(4)天皇の裁可、中務卿(きょう)・大輔(たいふ)・少輔(しょう)の加署、正文を中務省に留め写(うつし)一通を作成、(5)写一通の弁官への送付、(6)史(し)による「奉勅旨如右」以下の部分の起草と加署、(7)大弁・中弁・少弁の加署、これを弁官に留め案とする、(8)弁官での写一通の作成、施行、という手続を経ることになっていた。これに対し大宝(たいほう)令では、(A)勅旨を作成したうえで中務省から弁官を経て施行される方法、(B)中務省で作成した勅旨が弁官を経ることなく直接諸司に下され施行される方法、(C)緊急の施行に際して、勅旨を作成することなく中務省から勅命が諸司に伝達され、のちに正勅旨を作成する方法、の3種があった。養老令では、(B)を廃止し、(A)を基本とし、(C)を例外的措置としたが、(A)の方式の場合、詔書と同様、在京諸司に対しては勅旨に太政官符(だいじょうかんぷ)を副(そ)え、在外諸司に対しては謄(とう)勅官符を作成し頒下(はんか)された。
公式令勅旨式条による書式そのままのものは現存しないが、正倉院には聖武(しょうむ)天皇勅施入願文、孝謙(こうけん)天皇施入勅、淳仁(じゅんにん)天皇東大寺封戸(ふこ)勅などの奈良時代の「勅書」が残されている。平安時代に入ると、宸筆(しんぴつ)の勅書が現れ、また本来、詔書とは異なり、ないはずの「御画日(ごかくじつ)」「御画可(ごかくか)」の有無をめぐり、儀式書でもその書式についての混乱がみられるが、准三后(じゅさんごう)勅書・徽号(きごう)勅書や、摂関などの上表に対する勅答に際しての勅書として引き続き使用されている。
[加藤友康]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
ちょく‐・す【勅】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「勅」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●勅の関連情報