●勘当【かんどう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
勘当
かんどう
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デジタル大辞泉
かん‐どう〔‐ダウ〕【勘当】
1 親が子との縁を切ること。江戸時代には奉行所に届け出が必要であった。また、主従関係・師弟関係を断つことにもいった。「放蕩息子を―する」
2 《法に合わせ勘(かんが)えて罪に当てる意から》責めてしかること。
「宮より重く―せられしかば」〈宇津保・国譲上〉
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世界大百科事典 第2版
かんどう【勘当】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
勘当
かんどう
もともとは法家(ほうか)の術語で、罪を勘(かんが)えて法に当てることをいい、中世では主君の勘気を被ること、および親が子との縁を切ることの意味に使われた。近世以後、親が子との縁を切ること、すなわち懲戒の意味で、親が子を家から追放する行為をさすようになった。親族関係も当然断絶されるわけで、その意味で久離(きゅうり)の一種とも考えられる。事実、江戸町奉行(ぶぎょう)所では、久離を欠落(かけおち)久離、勘当を追出(おいだし)久離とよんで区別するようになった。
勘当は、単に口頭または文書をもって言い渡しただけでは、いわゆる内証(ないしょう)勘当であって、法律上の効果を発生しなかった。有効にするためには、江戸の町奉行所に帳付け(登録)をしてもらう必要があった。その手続は、庶民の場合、願い出を受けた代官がこれを許可すると、公事方(くじかた)勘定奉行へ届け出る。勘定奉行は寺社・町両奉行へ通達する。町奉行所ではこれを言上帳に記入し、その書替(謄本)が勘定奉行、代官を経て願人へ交付されるという段取りがとられた。幕臣については、勘当は大目付への届出によって行われた。勘当された子は相続権を失い、親はその子に関するいっさいの責任を逃れることができた。勘当された者が素行を改めた場合、先に勘当を願い出た者は代官役所(または奉行所)に帳消し(帳付けの取消し)を願い出ることができた。
[石井良助]
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精選版 日本国語大辞典
かん‐どう ‥ダウ【勘当】
(2)中古になると、③のような日本独自の意味が現われ、近世以降は、④⑤の親や上位者が子や下位者との縁を絶つという現代の用法に通じる意味で用いられるようになる。
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旺文社日本史事典 三訂版
勘当
かんどう
親が子を勘当すると,子の債務,犯罪の連帯責任を免がれ,子は家督・財産相続権を失う法律的効力をもった。中世以来武家社会で行われ,近世では庶民間にも行われた。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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