●勧告【かんこく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
勧告
かんこく
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デジタル大辞泉
かん‐こく〔クワン‐〕【勧告】
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世界大百科事典 第2版
かんこく【勧告】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
勧告
かんこく
行政機関が、相手方の任意の協力同意を得て、その意思を実現しようとする行為。その性質については、法的拘束力をもたない非権力的行政作用であり、また、相手方に対して直接になんらの法的効果を伴わない事実行為である。行政指導の一種である勧告は、行政手続法による統制の対象である。勧告は、その相手方との関係で、行政機関相互間におけるものと、行政機関が私人(個人・法人)に対して行うものに分けられる。大気汚染防止のための環境大臣による排出基準変更勧告(大気汚染防止法5条)など法令上の根拠をもつものもあるが、法令上の根拠をもたず、行政機関の所掌事務の範囲内で行われるものが多い。勧告の内容は、違法、不当な行為の防止、紛争の解決、利害調整、技術勧告など多様である。
[平田和一]
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精選版 日本国語大辞典
かん‐こく クヮン‥【勧告】
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