●勾留【こうりゅう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
勾留
こうりゅう
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デジタル大辞泉
こう‐りゅう〔‐リウ〕【勾留】
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世界大百科事典 第2版
こうりゅう【勾留】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
勾留
こうりゅう
被告人または被疑者を、訴訟の遂行を全うする目的で、刑事施設に拘禁する裁判およびその執行をいう。被告人の勾留を起訴後の勾留とよび、被疑者の勾留を起訴前の勾留とよぶことがある。刑事訴訟法は、被告人の勾留に関する規定を被疑者の勾留に準用するという規定の仕方をしている。
被告人の勾留の要件は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、(1)被告人が定まった住居を有しないとき、(2)被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(3)被告人が逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、である(刑事訴訟法60条1項)。一定額以下の罰金、拘留または科料にあたる事件については、(1)のときに限る。被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。とくに継続の必要がある場合は、具体的にその理由を付した決定で、1か月ごとにこれを更新することができる。ただし、一定の必要的保釈除外事由にあたる場合を除いては、更新は1回に限る。被告人の勾留は、原則として被告人に対し被告事件を告げてこれに関する陳述を聴いたあとでなければ、これをすることができない(同法61条)。これを、勾留質問とよんでいる。被告人の勾留は、勾留状を発してこれを行わなければならない(同法62条)。勾留状の執行は、原則として検察官の指揮により検察事務官または司法警察職員がこれを行う。勾留状を執行するには、これを被告人に示したうえ、できる限り速やかに、かつ直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
被疑者の勾留の要件も被告人のそれと同じである。被疑者の勾留の期間は原則として10日であり、裁判官はやむをえない事由があると認めるときは、検察官の請求により、通じて10日、特殊な重大事件ではさらに通じて5日を超えない限度で勾留期間を延長することができる(同法208条、208条の2)。逮捕後の手続として、制限時間を遵守して検察官が勾留の請求をしたときは、勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所または裁判長と同一の権限を有する(同法207条)。すなわち、被告人の勾留に関して刑事訴訟法が裁判所または裁判長に認めている規定が、捜査段階で勾留の請求を受けた裁判官にも準用されることになる。ただし、起訴前の保釈は認められていないので、保釈に関する規定は準用されない。裁判官は前記の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がなかったり、制限時間を遵守しなかったときは、勾留状を発しないで、ただちに被疑者の釈放を命じなければならない。
被疑者の勾留の場所は刑事施設である(同法207条1項、64条1項)。刑事施設には、いわゆる警察留置場も含まれる。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)が、刑事施設に収容することにかえて、警察に設置された留置施設に留置することができると規定しているからである(同法15条1項)。これを代用刑事施設とよんでいる(かつては、代用監獄とよばれていた)。したがって、被疑者の勾留の場所は、刑事施設の一種である拘置所の場合と警察留置場の場合とがあるが、実務では、被疑者の勾留の場所は代用刑事施設とされる場合が多い。勾留に関する処分に関連して、憲法第34条後段の趣旨に従った勾留理由開示の制度、接見交通権およびその制限、勾留の取消し、勾留の失効、保釈、未決勾留の本刑通算の制度などがある。
[内田一郎・田口守一]
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精選版 日本国語大辞典
こう‐りゅう ‥リウ【勾留】
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