●厚生年金基金【こうせいねんきんききん】
知恵蔵
厚生年金基金
(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
朝日新聞掲載「キーワード」
厚生年金基金
(2013-06-20 朝日新聞 朝刊 5総合)
出典:朝日新聞掲載「キーワード」
デジタル大辞泉
こうせいねんきん‐ききん【厚生年金基金】
[補説]1990年代半ばにバブルが崩壊して資金の運用利回りが悪化し、解散したり代行運用部分を国に返上する厚生年金基金が現れた。平成25年(2013)の法改正に伴い、一定の経過期間後、積立金が一定の基準に満たない基金に対して厚生労働大臣が解散を命ずることができるようになった。→代行返上
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
人材マネジメント用語集
厚生年金基金
世界大百科事典 第2版
こうせいねんきんききん【厚生年金基金】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
厚生年金基金
こうせいねんきんききん
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
日本大百科全書(ニッポニカ)
厚生年金基金
こうせいねんきんききん
企業年金制度の一つ。1965年(昭和40)の厚生年金保険法の改正で創設され、翌1966年に施行された。基金は、同法により設立を認められた特別法人であり、公法上の特別の権能が与えられている。退職金・企業年金との調整機能が期待されて創設されたことから、当初は調整年金とも称された。基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部(賃金スライド・物価スライドによる再評価部分を除く部分)を国に代行して年金を給付(代行給付)するとともに、企業独自の上乗せ給付を行う。基金設立企業は、代行相当分の厚生年金保険料の納付を免除され、代行相当分と上乗せ給付に必要な掛金を基金に納付する。しかし、1990年代なかば以降バブルの崩壊など経済・金融情勢が悪化するなかで財政運営に行き詰まり、代行を返上する、もしくは解散する基金が続出した。そのため、そのリスクを厚生年金本体の財政から遮断する措置が求められ、2013年(平成25)に制定された公的年金健全性・信頼性確保法(正式の法律名は「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」2013年法律第63号)により、早期の解散を促す特例解散や他の企業年金への移行が進められることになった。
[山崎泰彦 2016年9月16日]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
こうせいねんきん‐ききん【厚生年金基金】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「厚生年金基金」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●厚生年金基金の関連情報