●受領遅滞【じゅりょうちたい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
受領遅滞
じゅりょうちたい
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デジタル大辞泉
じゅりょう‐ちたい〔ジユリヤウ‐〕【受領遅滞】
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世界大百科事典 第2版
じゅりょうちたい【受領遅滞】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
受領遅滞
じゅりょうちたい
債務の履行につき受領その他債権者の協力を必要とする場合において、債務者が債務の本旨に従った提供をしたにもかかわらず、債権者が協力をしないか、できないために、履行が遅延している状態にあることをいい、債権者遅滞ともいう。この受領遅滞の法的性質が、債務不履行の一種か、それとも信義則に基づく法定責任かについては争いがある。民法は、受領遅滞の効果として、単に債権者が遅滞の責に任ずべきものとしているだけなので(413条)、その内容は明確ではないが、一般的には次のように解されている。(1)債務者は不履行に基づく責任を免れ、約定利息は発生しなくなる。(2)受領遅滞の後に不能となるときは、不可抗力に基づく場合にも、なお債権者の責に帰すべき履行不能となる。(3)債務者は債務の履行につき注意義務を軽減され、故意または重過失についてのみ責任を負うこととなる。(4)債務者は受領遅滞のために増加した保管費用・弁済費用を債権者に請求できる等。なお、受領遅滞を債務不履行の一種とみる立場からは、(5)遅滞によって生じた損害賠償を請求できる、(6)債務者は契約を解除しうる、という効果も認められることとなる。
[竹内俊雄]
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精選版 日本国語大辞典
じゅりょう‐ちたい ジュリャウ‥【受領遅滞】
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