●口分田【くぶんでん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
口分田
くぶんでん
出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
Copyright (c) 2014 Britannica Japan Co., Ltd. All rights reserved.
それぞれの記述は執筆時点でのもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
デジタル大辞泉
くぶん‐でん【口分田】
2 古代中国で、均田法により人民に支給された田。
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
防府市歴史用語集
口分田
出典:ほうふWeb歴史館
Copyright 2002,Hofu Virtual Site Museum,Japan
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
くぶんでん【口分田】
[中国]
唐の均田法において給田の主体をなす土地。北魏から隋までは露田(樹木の植わっていないはだかの地の意)とよばれたが,個人に割り当てられた田土の意味でこの語が普及し,唐の田令では正式呼称となった。一丁男(18歳以上の中男も同じ)に対し80畝(4.4ha),老男や障害男には40畝,寡婦および丁中以外の戸主には30畝が規定額で,田地不足の狭郷では半減される定めであった。しかし実際の給田率は低く,私田を帳簿上口分田に充当するのが一般であった。
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
口分田
くぶんでん
律令制(りつりょうせい)土地制度の中心となった地目。6歳以上のすべての良民、賤民(せんみん)に班給され、死亡すると収公された。班給額は良民の男子は2段(たん)(約22アール)、女子はその3分の2(1段120歩(ぶ))であり、賤民中の官戸(かんこ)・公奴婢(くぬひ)の口分田は良民男女と同額であったが、家人(けにん)、私奴婢(しぬひ)は良民男女のそれぞれ3分の1であった。輸租田(ゆそでん)で、令の規定によれば1段につき稲2束(そく)2把(わ)の田租を納めることになっていた(慶雲3年=706年の格(きゃく)により1束5把となる)。班田収授は6年に一度行われたが、その班年に死亡者の分を収公し、新規受給者に班給する形をとった。なお、大宝(たいほう)令の収公規定は養老(ようろう)令のそれと異なり、初班者が次の班年以前に死亡した場合に限り、次の次の班年に収公する定めであったらしい。
口分田の田主権は戸主にあったが、その田主権はきわめて制限されたものであった。すなわち、口分田の用益は終身間であり、処分については、1年を限り所在の国司・郡司の許可を得て賃租(ちんそ)(賃貸借による耕作)を行うことが認められるのみで、売買、相続、譲与などは許されなかった。このような田主権の弱さは、班田制施行時においてなお農民の耕地=水田に対する私的土地所有が未成熟であったことに基因している。
中国の均田制においては、口分田(露田)は国家に対し公課を負担する者のみに支給する、という原則が存在したが、日本の口分田にはそのような授田対象と賦課対象の対応はみられない。日本の場合は、女子、子供に対しても給田していることから知られるように、農民の戸の再生産に対する国家の配慮、関与が明瞭(めいりょう)にみられる。これはわが班田収授制の一大特徴といってよい。
[村山光一]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
精選版 日本国語大辞典
くぶん‐でん【口分田】
出典:精選版 日本国語大辞典
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
旺文社世界史事典 三訂版
口分田
くぶんでん
丁男(だいたい21〜59歳)および中男(だいたい16〜20歳)には20畝 (ぽ) の永業田とともに80畝の口分田を給し,老男(60歳以上)は半減,死後国家に返還させた。
出典:旺文社世界史事典 三訂版
執筆者一覧(50音順)
小豆畑和之 石井栄二 今泉博 仮屋園巌 津野田興一 三木健詞
Copyright Obunsha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
それぞれの項目は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
旺文社日本史事典 三訂版
口分田
くぶんでん
人(=口)ごとに分けられる田の意。律令制では6歳以上の良民・官戸・公奴婢の男子には2段(23.4アール),女子にはその3分の2,家人・私奴婢は良民男女の3分の1が支給された。口分田は輸租田(官戸・公奴婢の口分田のみは不輸租)で6年ごとに班給され,死亡すると次の班給のとき収公された。公有が原則で売買・質入れなどは認められなかったが,班田制の崩壊とともに平安時代にはしだいに私有化され,名田 (みようでん) が成立する一要因となった。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
執筆者一覧(50音順)
金澤利明 竹内秀一 藤野雅己 牧内利之 真中幹夫
Copyright Obunsha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
それぞれの項目は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「口分田」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●口分田の関連情報