●司法国家【シホウコッカ】
デジタル大辞泉
しほう‐こっか〔シハフコクカ〕【司法国家】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
しほうこっか【司法国家】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
司法国家
しほうこっか
権力分立主義のもとで、司法に優越的な地位を認める国家、もしくは行政裁判制度を認めない国家をいう。前者の場合は、裁判所が違憲立法審査権をもち、議会の定立した法律を審査する権限をもつという意味で、「司法権の優越」が説かれる。アメリカ合衆国がその典型で、日本も裁判所に違憲立法審査権(法令審査権)が与えられている(憲法81条)から、司法国家とみることができる。後者の場合、行政裁判所をもたず、行政事件を含めていっさいの事件を司法裁判所が管轄する場合にいわれる。その典型は英米法系の諸国にみられるが、日本も司法裁判所がいっさいの法律上の争訟を裁判する(憲法76条、裁判所法3条)点から考えて、司法国家の型に属する。ただし明治憲法下においては、行政権のもとで、行政事件のみを審査する行政裁判所を置くという行政国家型がとられていたが、制度・運営の面で人権保障に大いに欠ける点が多かったので、現行の司法国家型に変えられたのである。しかし、現行制度でも行政事件の訴訟については、特別の手続が認められているから、英米の司法国家とはまた異なった特色をもっている。
[池田政章]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「司法国家」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●司法国家の関連情報