●名義【メイギ】
デジタル大辞泉
めい‐ぎ【名義】
1 名前。特に、書類などに所有者・責任者などとして表立って記される名前。「妻の名義 で預金する」「名義 を借りる」
2 名に応じて、守るべき義理。名分。「名義 を立てる」
3 表向きの理由。名目。
「教育費に充てる―で某々が保管することになった」〈有島・或る女〉
2 名に応じて、守るべき義理。名分。「
3 表向きの理由。名目。
「教育費に充てる―で某々が保管することになった」〈有島・或る女〉
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世界大百科事典 第2版
めいぎ【名義】
法律上の権利義務の主体としての表示。慣用的に使われており,法典上の用語としては株式取引に関する場合以外にはほとんどない。単に名,氏名と呼ばれることもあり,また営業上用いられる場合には商号とも呼ばれる。 人が物を所有したり,契約を結んだりする場合,通常はその本人が自分の名を表示する。この場合には本人名義で物を所有し,本人名義で契約を締結したこととなる。たとえば,土地の所有者Aが自分の所有地の土地登記簿の所有者欄にAの名を表示している場合,自動車の所有者Aが自動車の自動車登録ファイルの所有者欄にAの名を表示している場合,土地の売買契約において買主であるAが契約書上の買主の欄にAの名を表示して押印したような場合,Aが自分の現金を銀行に預金してAの名を表示した預金口座を開設したような場合には,それぞれA名義の土地,A名義の自動車,A名義の契約書,A名義の預金と呼ばれる。
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精選版 日本国語大辞典
みょう‐ぎ ミャウ‥【名義】
〘名〙 名と義。名前と意味。〔教行信証(1224)〕
※名語記(1275)二「梵字の名義を流通して」
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めい‐ぎ【名義】
〘名〙
① 表立った名前。表面上・形式上の名称。「個人名義」のように用いて、「形式上…の名称を用いる」の意を表わすことがある。名号。
※文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉一「此説は唯外形の名義に拘泥して事実を察せざるものなり」
② 名に応じて立てる義理。名分(めいぶん)。〔日誌必用御布令字引(1868)〕
※近世紀聞(1875‐81)〈染崎延房〉一一「名義(メイギ)を失せじと恁(かく)は使節を送りたりしに」 〔史記‐張敖伝〕
③ 表向きの理由。名目。
※仏国政典(1873)〈大井憲太郎訳〉三「贈遺、売渡、遺嘱等の名義に因りて水源を用ふるの権を得たる時は」
④ ⇒みょうぎ(名義)
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