●和議【わぎ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
和議
わぎ
Vergleich; Ausgleich
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デジタル大辞泉
わ‐ぎ【和議】
2 旧法で、破産を予防するために債務者と債権者との間でなされる合意のこと。債務者は破産を免れ、債権者は破産の場合に比べて有利な弁済を受けることを目的としていた。平成12年(2000)の民事再生法施行に伴い和議法が廃止され、同法による和議(強制和議)は廃止された。
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世界大百科事典 第2版
わぎ【和議】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
和議
わぎ
法律上の意義としては、1999年(平成11)に民事再生法(平成11年法律第225号)が制定されると同時に廃止された和議法(大正11年法律第72号)により規定されていた破産予防のための手続をいう。なお、この和議法による和議手続とは別に旧破産法において「破産宣告を前提とする強制和議」が設けられていたが、破産法の全面改正により、強制和議も廃止され、現行の破産法では強制和議は存在しない。
和議は、債務者に破産原因が生じ、破産宣告を受けるような状態になった場合に、裁判所その他の公の機関の補助・監督のもとに、債務者は破産宣告を免れると同時に、債権者も破産の場合に比べて有利な弁済を受けることを目的として締結される一種の合意ないし契約であったとするのが通説である。それは債務者による和議の提供と、これに対する法定多数の債権者の同意によって成立するとともに、裁判所の認可によってその効力を生ずる点では、旧破産法が規定していた強制和議と同じ性質のものであったが、破産宣告を前提とせずに、これを食い止めることを目的とする点で、和議法上の和議は「破産外の和議」または「破産予防の和議」とよばれていた。
しかし、この和議手続では認可後の和議の履行の確保を完全に担保する制度的手当てがなされていなかったことや、和議開始原因が破産原因と同じであったことに対する批判が存在していた。このような批判を受けて、1996年(平成8)より法制審議会において倒産法改正の審議が始まり、その結果、和議法が廃止されて、民事再生法が制定された。民事再生法の登場は、和議法による和議手続について上述のように指摘されてきた欠点を是正するところにその主眼があった。
[内田武吉・加藤哲夫]
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精選版 日本国語大辞典
わ‐ぎ【和議】
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