●品種登録【ひんしゅとうろく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
品種登録
ひんしゅとうろく
registration of variety
新品種の植物を育成者が品種名をつけて登録することにより,育成者の権利を保護する制度。新品種名を農林水産大臣に提出し,審査のうえ登録されると,その品種の販売目的の増殖と販売権が保護される。この有効期間は通常 15年 (永年生植物は 18年) で,登録の対象には,花卉 (かき) 244種類を含む工芸作物,樹木,キノコ,海藻など 420種類が指定されている。
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朝日新聞掲載「キーワード」
品種登録
種苗法に基づいて新品種を農水省に登録し、育成者の権利を保護する制度。植物の新品種育成は、専門知識や技術、長期の労力、多額の費用がかかるためだ。登録されると「育成者権」が認められ、種苗や収穫物、一定の加工品を独占的に利用できる。新品種育成を奨励する目的がある。
(2012-09-15 朝日新聞 夕刊 1社会)
(2012-09-15 朝日新聞 夕刊 1社会)
出典:朝日新聞掲載「キーワード」
世界大百科事典 第2版
ひんしゅとうろく【品種登録】
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