●商事会社【しょうじかいしゃ】
世界大百科事典 第2版
しょうじかいしゃ【商事会社】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
商事会社
しょうじがいしゃ
2005年(平成17)の会社法制定と商法改正の以前に法律上用いられていた概念で、商行為をすることを業とする目的で設立された会社のこと(旧商法52条1項、旧有限会社法1条1項)。この概念に対して、営利を目的とする社団で商行為をなすことを業としない会社は民事会社といわれていた。ただし、2005年改正前の商法では、両者とも商法上商人とみなされていたため、その営業として行う行為は商行為(営業的商行為)と認められ、かつ、民事会社の行為についても商行為に関する規定を準用していた(旧商法523条)。したがって、商事会社と民事会社とは、商人としての法的取扱いは同じであるから、両者を区別する実益はないことが指摘されていた。2005年の会社法制定と商法改正により、旧商法52条に相当する規定を承継されず、また、民事会社に関する規定が削除された。このことにより、商事会社と民事会社との区別は廃止され、会社を一元的に把握することとなった。そこで、会社法では、会社がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為は商行為である旨の規定が設けられている(会社法5条)。
[戸田修三・福原紀彦]
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精選版 日本国語大辞典
しょうじ‐がいしゃ シャウジグヮイシャ【商事会社】
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デジタル大辞泉
しょうじ‐がいしゃ〔シヤウジグワイシヤ〕【商事会社】
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