●商号【しょうごう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
商号
しょうごう
Handelstirma
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デジタル大辞泉
しょう‐ごう〔シヤウガウ〕【商号】
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世界大百科事典 第2版
しょうごう【商号】

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日本大百科全書(ニッポニカ)
商号
しょうごう
商人や会社が営業に関して自己を表すために用いる名称。商人や会社が製造・販売する商品の種類の同一性を表す記号である商標とは異なる。「株式会社小学館」は商号であり、雑誌の「小学一年生」は商標である。商号は商人や会社の名称であるから、そうでない者が用いる名称は屋号であっても商号ではない。商号は名称であるから、記号、符号、図形などは商号とはいえない。商号は外国語でも差し支えないが、判例は、商号は日本文字で表示されるべきものとしている。商号は商人が営業に関して用いるものであるから、一般生活において用いる氏名や、営業外の特定生活において用いる雅号や芸名などと区別される。
わが商法は、従来使用されてきた屋号をそのまま商号として認めようとする立場から、商号の選定について原則として自由主義をとり、商人はその氏、氏名その他の名称をもって商号となすことができると規定している(商法11条)。しかし、商号の選定について自由主義を無制限に認めると、弊害を伴うこともあるので、公衆の保護や企業間の利益の調整のために若干の制限を設けている。たとえば、会社でないものが会社であるかのような表示をすることは禁止され(会社法7条)、会社は、その名称を商号とし(同法6条1項)、会社の商号中には、その種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を用いなければならない(同法6条2項)。また、不正の目的をもって、他の商人や会社と誤認されるおそれのある商号の使用が禁止されており(商法12条1項、会社法8条1項)、さらに、会社はその商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(会社法6条3項)。商人は一個の営業については一個の商号を有することができるだけであり(商号単一の原則)、会社の場合は数個の事業を営む場合でも商号は一個しか有しえないが、個人商人については数個の営業を営む場合、営業ごとに各別の商号を選定することができる。
個人商人の商号は登記すると否とは自由であるが、会社の商号はかならず登記しなければならない(会社法907条)。
他人が登記した商号は、営業所の所在地が同一であるときは、同一の営業のためにはこれを登記できず、たとえ登記した商号権者の同意があっても許されない。この登記排斥力により、登記された商号と同一または類似の商号の登記申請がある場合には、登記官はこれを却下しなければならない(商業登記法24条3号)。
何人(なんぴと)も、不正の目的をもって他の商人や他の会社と誤認させるおそれのある名称または商号を使用してはならず、これに違反することによって営業上の利益を侵害されまたは侵害されるおそれのある商人や会社は、この者に対して、その侵害の停止または予防を請求できる(商法12条2項、会社法8条2項)ほか、損害賠償を請求できる。
なお、取引上広く認識されている著名な商号は、登記の有無にかかわらず不正競争防止法(平成5年法律47号)によっても保護されている(3条)。
商人や会社がその商号について有する権利を商号権といい、その内容は、他人の妨害を受けることなく自由にこれを使用することができる権利(商号使用権)と、不正の目的でこの商号と誤認されるおそれのある名称または商号を使用する者に対して、これを排除する権利(商号専用権)を含み、登記の有無にかかわらず認められている(商法12条2項、会社法8条2項、不正競争防止法3条)。
商号権は財産的性質を有する権利であるから、他人に譲渡できるが、商号をその実体である営業と離れて譲渡することを認めると、とかく一般公衆を誤認させるおそれがあるので、商法は、営業とともにする場合、または営業を廃止する場合に限り商号を譲渡することができるとしている(商法15条1項)。また、商号の譲渡はその登記をしなければ第三者に対抗できない(同法15条2項)。
[戸田修三]
『松岡誠之助著『商号の研究』(1999・専修大学出版局)』
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精選版 日本国語大辞典
しょう‐ごう シャウガウ【商号】
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