●営業的商行為【えいぎょうてきしょうこうい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
営業的商行為
えいぎょうてきしょうこうい
営業として反復継続して行なうことにより商行為となる行為。商法は,営業的商行為にあたる行為として,投機貸借とそれらの実行行為,他人のための製造・加工,電気・ガスの供給,運送,作業・労務の請負,出版・印刷または撮影に関する行為,場屋取引,両替その他の銀行取引,保険,寄託の引き受け,仲立ち・取次ぎ,商行為の代理の引き受け,信託の引き受けという 13種類の行為を限定的に列挙している(502条)。ただし,手内職等のもっぱら賃金を得る目的で物を製造し,または労務に従事する者の行為は含まれない(商法502条但書)。
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世界大百科事典 第2版
えいぎょうてきしょうこうい【営業的商行為】
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