●国事行為【こくじこうい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
国事行為
こくじこうい
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デジタル大辞泉
こくじ‐こうい〔‐カウヰ〕【国事行為】
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世界大百科事典 第2版
こくじこうい【国事行為】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
国事行為
こくじこうい
旧憲法上、天皇は主権者であり神聖不可侵の存在であった。しかし、日本国憲法においては、天皇は日本国および日本国民統合の象徴(1条)としての地位にとどまり、「国政に関する権能を有しない」(4条)。国事行為とはこのような天皇に認められている国家的事務に関する行為をいい、憲法第6条および第7条に規定されている。具体的には、内閣総理大臣および最高裁長官の任命、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙施行の公示、大臣および法律の定める官吏の任免や全権委任状および大使・公使の信任状の認証、恩赦の認証、栄典の授与、批准書や外交文書の認証、外国の大使・公使の接受、儀式を行うことなどである。
この国事行為は、天皇の自由意思に基づく自発的なものでなく、内閣の助言と承認を必要とする形式的・儀礼的行為であるから、その責任は内閣が負うことになる(憲法3条)。なお、皇室典範の定めるところによって摂政(せっしょう)が置かれる場合には、摂政は天皇の名において国事行為を行う(憲法5条)。また、天皇は法律上の定めるところにより、国事行為を委任することができるとの憲法第4条2項の規定を受けて「国事行為の臨時代行に関する法律」(昭和39年法律83号)が制定されており、天皇に心身上の疾患または事故があるときには、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認に基づき、国事行為は摂政となるべき順位の皇族に委任して代行させることができる(同法2条)。
[畑 安次]
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精選版 日本国語大辞典
こくじ‐こうい ‥カウヰ【国事行為】
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