●国司【コクシ】
デジタル大辞泉
こく‐し【国司】
2 特に、国司の長官をいう。
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くに‐づかさ【国▽司】
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防府市歴史用語集
国司
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世界大百科事典 第2版
こくし【国司】
[成立]
大和国家の地方組織は,在地勢力である国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)等の支配する国・県等から成り,中央の朝廷が必要に応じて臨時に役人を地方に派遣することがあって,それが国宰(くにのみこともち)などと呼ばれることはあっても,庶政全般をつかさどる常駐の地方官というものは存在しなかった。
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くにのつかさ【国司】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
国司
こくし
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国司
くにのみこともち
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日本大百科全書(ニッポニカ)
国司
こくし
令制(りょうせい)により、中央から派遣されて諸国の政務を行った地方官の総称。のちには長官のみをさすようになった。大化の地方制度改革の一環として成立し、大宝令(たいほうりょう)の制定によって制度的完成をみた。初期の国司はミコトモチとよばれ、宰、使者などと記された。これに国司の字をあてるのは大宝令施行以後のことである。令制によれば、国の等級に応じて守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)の四等官(しとうかん)と史生(ししょう)の定数が定められており、その職掌は行財政、司法、軍事など地方政治全般に及んでいた。任期は当初6年、のち4年となったが、任期中は職分田(しきぶんでん)の支給をはじめ、空閑(こかん)地の営種(えいしゅ)権や公廨稲(くがいとう)の配分など、中央官吏にない経済的特典が付与されていたため、律令制の衰退に伴って国司になることが一種の収入源とみなされ、年給(ねんきゅう)、成功(じょうごう)、重任(ちょうにん)、遙任(ようにん)などの制が生じた。
10世紀以後、律令制支配の動揺と在地構造の変化に対応すべく、かつては郡司(ぐんじ)層以下の有していた権限が国司の手に吸収され、国衙(こくが)支配権が著しく強化された。しかし、郡司、百姓らによる反国衙闘争の激化や中世的所領の形成を契機として、中世的な国衙支配体制としての在庁官人制が成立し、国司は都にあってこれを指揮する、その長官のみをさすようになった。この留守所(るすどころ)制の成立および知行国(ちぎょうこく)制の展開に伴って、国司は荘園(しょうえん)領主的地位を占めることになったといえる。国政上の国司の名称は、中世の荘園制解体後も一種の称号として、明治維新まで存続した。
[井上寛司]
『吉村茂樹著『国司制度崩壊に関する研究』(1957・東京大学出版会)』▽『坂本賞三著『日本王朝国家体制論』(1972・東京大学出版会)』
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精選版 日本国語大辞典
くにし【国司】
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くに‐づかさ【国司】
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こく‐し【国司】
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旺文社日本史事典 三訂版
国司
こくし
任期は初め6年,のち4年。守 (かみ) ・介 (すけ) ・掾 (じよう) ・目 (さかん) の四等官があり,中央貴族が派遣され,国衙 (こくが) にあって,国内の行政・徴税・軍事・警察などをつかさどった。広義には四等官全体をさし,狭義には守のみをさした。平安時代には,莫大な収入を目的に国司になることを望む者がふえ,遙任 (ようにん) ・成功 (じようごう) などが行われ国司制度は乱れた。鎌倉時代に守護が置かれたのちは実権を失った。
出典:旺文社日本史事典 三訂版
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